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■日本トラウマティック・ストレス学会会則 |
| 第1条 |
本会は、日本トラウマティック・ストレス学会(Japanese Society for Traumatic
Stress Studies:略称JSTSS)と称する。 |
| 第2条 |
本会の運営を行うため、事務局をおく。 |
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| 第2章 (目的) |
| 第3条 |
本会は、トラウマティック・ストレス及びその関連領域に関する臨床的及び公衆衛生学的な学術研究と治療ケア技法の発展を促進し、その知識を普及し、会員相互ならびに国内外の関連機関との交流を図ることを目的とする。 |
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| 第3章 (事業) |
| 第4条 |
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
| (1) |
学術集会の開催 |
| (2) |
研修会の開催 |
| (3) |
学術出版物その他の刊行物の発行 |
| (4) |
インターネットによる普及啓発 |
| (5) |
その他本会の目的を達成するために必要な事業 |
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| 第4章 (会員) |
| 第5条 |
本会の会員は正会員、学生会員、賛助会員より構成される。会員は第3条の目的に賛同し、年会費を納めた者とする。 |
| (1) |
正会員は、医療、心理、保健、福祉、教育、司法、行政、その他被災者被害者援助活動の領域に携わる者とする。 |
| (2) |
学生会員は、第5条(1)の領域を専攻する大学院生及び大学生とする。 |
| (3) |
賛助会員は、企業及び団体とする。 |
| 第6条 |
会員は本会の開催する総会、学術集会及び本会が刊行する出版物等において発表することができる。 |
| 第7条 |
会員は本会が刊行する出版物等の配布を受けることができる。 |
| 第8条 |
本会の定める年会費を3年以上滞納した者は会員の資格を失う。 |
| 第9条 |
本会の会員として著しく適正を欠く行為があった場合、理事会は当該の会員を除名することができる。 |
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| 第5章 (役員) |
| 第10条 |
本会に次の役員をおく。 |
| (1) |
会長1名 |
| (2) |
副会長若干名 |
| (3) |
理事若干名 |
| (4) |
事務局長1名 |
| (5) |
監事若干名 |
| 第11条 |
理事は会員の中より選出し、総会の承認を得る。理事は理事会を組織し、会務を執行する。 |
| 第12条 |
会長及び副会長は理事の互選により選出し、総会の承認を得る。 |
| 第13条 |
会長は本会を代表し会務を統括し、総会、理事会を招集し、学術集会を開催する。 |
| 第14条 |
副会長は会長を補佐する。会長が不測の事態によりその任務を果たしえなくなった場合は、理事会の承認を経て、副会長のうち1名が会長の残りの任期を会長代行として勤める。 |
| 第15条 |
事務局長は会員の中から理事会の推薦によりこれを委嘱する。事務局長は事務局の実務を統括する。 |
| 第16条 |
監事は会員の中から理事会の推薦によりこれを委嘱する。ただし理事はこれを兼ねることができない。監事は本会の事業及び会計を監査し、総会に報告する。 |
| 第17条 |
役員の任期は2年とする。ただし会長を除く役員の再任は妨げない。 |
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| 第6章 (会議) |
| 第18条 |
総会は毎年1回開催する。 |
| 第19条 |
総会の議事進行は会長が司り、役員人事、事業報告、会計報告、事業計画及び予算等の承認を行う。 |
| 第20条 |
総会は正会員の5分の1以上の出席をもって成立とする。ただしあらかじめ書面により意思表示したものは出席とみなす。 |
| 第21条 |
理事会は毎年2回開催する。ただし会長が必要と認めた場合、及び理事の3分の1以上から要請があった場合には、別に理事会を招集しなければならない。 |
| 第22条 |
理事会は理事の半数以上の出席をもって成立とする。ただしあらかじめ書面により意思表示したものは出席とみなす。 |
| 第23条 |
理事会は本会の活動に必要な委員会を組織することができる。ただし委員長は理事の中より委嘱する。 |
| 第24条 |
理事会は会員の中から本会の活動に必要なオブザーバーを委嘱することができる。オブザーバーは理事会に出席し意見を発表することができる。ただし議決権はもたない。 |
| 第25条 |
総会及び理事会の議事は、それぞれ出席した正会員及び理事の過半数をもって決する。 |
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| 第7章 (会計) |
| 第26条 |
本会の会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする(2004年4月1日より施行)。 |
| 第27条 |
本会の運営に係る経費は、会員から徴収する年会費、寄付金及びその他事業収入より充てる。 |
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| 附則 |
| 第1条 |
会則の変更は理事会の決議を経て総会の承認を必要とする。 |
| 第2条 |
本会の事務局を兵庫県こころのケアセンター(神戸市中央区)に置く(2004年4月1日より施行)。 |
| 第3条 |
本会の年会費は、正会員8,000円、学生会員5,000円、賛助会員10,000円、事務局長を除く役員30,000円とする。(2006年4月1日より施行) |
| 第4条 |
本会則は2002年3月2日より実施する。 |
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