JSTSS定款

定款(抄)

平成23年7月28日作成
平成23年8月9日公証人認証
平成23年8月10日成立
令和5年8月5日改訂

第1章 総則

(名称)

第1条
当法人は、一般社団法人日本トラウマティック・ストレス学会と称し、 英文ではJapanese Society for Traumatic Stress Studies(略称:JSTSS)と表示する。

(主たる事務所)

第2条
当法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

(目的)

第3条
当法人は、トラウマティック・ストレス及びその関連領域に関する学術研究、臨床的及び公衆衛生学的な治療・ケア技法の発展を促進し、その知識の普及活動等各種事業を行い、もって、会員の学術向上及び全ての人々の健康と福祉の向上に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
  1. 1.学術集会の開催
  2. 2.各種研修会の開催
  3. 3.学術出版物その他の刊行物の発行
  4. 4.会員相互並びに国内外の関連機関との交流
  5. 5.インターネットによる普及啓発
  6. 6.行政機関等に対する各種提言の実施
  7. 7.国際的な研究交流の促進
  8. 8.災害時の被災者等に対する医療及び精神保健福祉的並びに心理臨床的支援の充実・促進活動
  9. 9.犯罪被害者等に対する医療及び精神保健福祉的並びに心理臨床的支援の充実・促進活動
  10. 10.その他当法人の目的を達成するために必要な事業
  11. 11.前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告)

第4条
当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 会員

(種別)

第5条
当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員当法人の目的に賛同して入会した個人で、医療、心理、保健、福祉、教育、司法、行政、その他被災者被害者等の援助活動の領域に携わる者とする。
(2)学生会員前号に規定する領域を専攻する大学院生及び大学生とする。
(3)賛助会員当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体。

(入会)

第6条
当法人の会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、会長の承認を受けなければならない。その承認があったときに会員となる。

(入会金及び会費)

第7条
正会員は、理事会において別に定める正会員会費を納入しなければならない。
2 学生会員は、理事会において別に定める学生会費を納入しなければならない。
3 賛助会員は、理事会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第8条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
ただし、第9条に定める行為が認められる場合には、退会届を受理しない。 不受理期間の会費は請求しない。

(除名及び会員資格停止等)

第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、正会員の場合には社員総会の決議により、正会員以外の場合には理事会の決議により、当該会員を除名、会員の資格停止、訓告処分にすることができる。
ただし、これらの処分を行う場合には、当該会員に対して、社員総会あるいは理事会における議決の前に書⾯ないし⼝頭による弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名、資格停止、訓告処分等をすべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第10条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して3年以上されなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

(会員名簿)

第12条
当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

第3章 社員総会

(構成)

第13条
社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)

第14条
社員総会は、次の事項について決議する。
(1)正会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)解散
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(招集)

第15条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に招集し、臨時社員総会は必要に応じて招集する。
2 定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位により理事がこれを招集する。
3 社員総会の招集通知は、会日より2週間前までに各社員に対して発する。
4 前項にかかわらず、社員総会は、正会員全員の同意があるときは、書面又は電磁的記録による議決権行使の場合を除き、招集手続きを経ずに開催することができる。

(議長)

第16条
社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

(決議の方法)

第17条
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)

第18条
各正会員は、各1個の議決権を有する。

(社員総会の決議の省略)

第19条
社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は正会員から提案があった場合において、その提案に正会員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(議決権の代理行使)

第20条
正会員又はその法定代理人は、当法人の正会員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(社員総会議事録)

第21条
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 役員等

(役員の設置等)

第22条
当法人に、次の役員を置く。
理事3名以上40名以内
監事2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。
3 代表理事以外の理事のうち3名以内の理事を業務執行理事とし、業務執行理事をもって副会長とする。

(理事の制限)

第23条
理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

(選任等)

第24条
理事及び監事は、当法人の正会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、総正会員の過半数をもって、正会員以外の者から選任することを妨げない。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
4 副会長は会長を補佐するとともに、当法人の業務を執行する。
5 会長及び副会長は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(任期)

第25条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
5 理事又は監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(監事の職務・権限)

第26条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(解任)

第27条
理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(取引の制限)

第28条
理事が、次に掲げる取引をしようとする場合は、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、社員総会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除)

第29条
当法人は、理事又は監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(報酬等)

第30条
理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 理事会

(構成)

第31条
当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第32条
理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職

(招集)

第33条
理事会は会長が招集し、会日の5日前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。

(決議)

第34条
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第35条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事(出席した代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印する。

(理事会規則)

第36条
理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 基金

(基金の募集)

第37条
当法人は、会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出に関する募集をすることができる。

(基金の取扱い)

第38条
基金の募集、割当て、払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める基金取扱規程によるものとする。

(基金の拠出者の権利)

第39条
拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続き)

第40条
基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、一般法人法141条に規定する限度額の範囲内で行うものとする。

(代替基金の積立て)

第41条
基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。

第7章 計算

(事業年度)

第42条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第43条
当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、社員総会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第44条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配の禁止)

第45条
当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

(残余財産の帰属)

第46条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 事務局

(設置等)

第47条
当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長1名及び所要の職員を若干名置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

第9章 委員会

(委員会)

第48条
当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議に基づき委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 補則

(細則)

第49条
この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な細則等は、理事会の決議により、別に定める。

第11章 附則

(最初の事業年度)

第50条

(設立時役員等)

第51条

(設立時社員の氏名又は名称、住所)

第52条

(法令の準拠)

第53条
この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
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